金投資の税金まとめ|売却益・確定申告・バレるライン(支払調書)をわかりやすく整理

「金を売ったら税金ってかかる?」「純金積立はどう扱う?」「金ETFは株みたいに20%?」
ここが曖昧なままだと、“利益が出たのに申告してなくて焦る”がいちばんキツい。
この記事では、金投資の税金を現物・純金積立・金ETFに分けて、確定申告の目安/必要書類/“バレる”と言われる支払調書のラインまで、1ページで整理します。

「金を売ったら税金? いくらから確定申告?」「支払調書って何?“バレる”って本当?」
「現物とETFで税金が違うなら、最初に知っておきたい…」
※税制は個別事情で変わります。最終判断は国税庁の案内確認、必要に応じて税理士等へ相談してください。
- STEP1:まず分類|あなたの金は「譲渡所得」か「株式等」か
- STEP2:現物・純金積立|50万円控除/5年超の優遇/30万円ルール
- STEP3:金ETF・投信|原則20.315%/NISAとの相性
- STEP4:確定申告の目安|会社員の考え方/必要書類/計算の順番
- STEP5:“バレる”の正体|支払調書(200万円超)と失敗パターン回避
- 現物・純金積立の売却益は、原則「譲渡所得」扱い(特別控除50万円の枠あり)。
- 保有が5年超だと「長期譲渡」になり、課税対象が1/2になる優遇がある。
- 金ETFは原則、株式等と同じく20.315%(特定口座なら手続きがラク)。
- “バレる”と言われるのは、金地金の支払調書(200万円超)など取引情報が税務署に届く仕組みがあるから。
まずはSTEP1で「自分の金の種類」を確定 → そこから申告要否を判断するのが最短です。
STEP1:まず分類|あなたの金は「譲渡所得」か「株式等」か
同じ「金」でも、現物(金地金・金貨・ジュエリー・純金積立)と、金ETF(証券口座で買う)では、税金のルールが別物です。
迷ったら、購入した場所で判断すると早いです。
- 貴金属店/積立サービスで買った → 基本は現物系(譲渡所得)
- 証券口座(SBI/楽天など)で買った → 基本はETF等(株式等の譲渡所得)
- よく分からない → 取引明細に「ETF」「投信」「現物」「積立」などの表記があるので、まず明細確認
※金地金や金貨などの売却益は原則「譲渡所得」に該当し得る、という整理が国税庁にもあります。 [oai_citation:0‡国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm?utm_source=chatgpt.com)
STEP2:現物・純金積立の税金|50万円控除/5年超優遇/30万円ルール
①特別控除50万円:譲渡所得には、一定の要件のもとで年50万円の特別控除があります(他の譲渡所得と合算で使うイメージ)。 [oai_citation:1‡国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order2/3-2_08_1.htm?utm_source=chatgpt.com)
②5年超で長期優遇:保有期間が5年超だと長期譲渡になり、課税対象が1/2になる考え方があります。 [oai_citation:2‡国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm?utm_source=chatgpt.com)
③30万円ルール(例外):「生活用動産」は原則非課税でも、貴金属等で1個(1組)30万円超は課税対象になり得ます。 [oai_citation:3‡国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm?utm_source=chatgpt.com)
- 売却益(利益) =(売った金額 − 取得費 − 売却の手数料)
- そこから(条件を満たせば)特別控除50万円を差し引く
- さらに保有5年超なら長期の優遇(課税対象が1/2)を検討
※計算の出発点は「買った値段(取得費)」です。レシートや明細が無いと不利になりやすいので、まず保管が最優先。
STEP3:金ETF・投信の税金|原則20.315%/NISAとの相性
金ETFを証券口座で売買して出た利益は、基本的に株式等の譲渡と同じ整理(原則20.315%)で考えるのがスタートです。
- 特定口座(源泉徴収あり)なら、基本は証券会社が税計算までやってくれる
- 一般口座だと、自分で損益計算→申告が必要になりやすい
- NISA枠で買えるタイプなら、利益が非課税になる可能性(商品仕様と制度条件を要確認)
“現物の50万円控除”と“ETFの20.315%”は、ルールが別。混ぜて考えると事故ります。
貴金属店・積立(現物寄り)=譲渡所得ルール/証券口座(ETF)=株式等ルール。まずここを確定させれば、申告の難易度が一気に下がります。
STEP4:確定申告の目安|必要書類/計算の順番/初心者の詰まり所
確定申告の要否は、給与の有無や他の所得状況で変わります。
- 会社員(年末調整あり):給与以外の所得が一定額を超えると申告が必要になるケースが出ます(いわゆる“20万円”文脈)。
- 個人事業主・フリーランス:原則、自分で所得を合算して申告要否を判断。
- 注意:所得税の申告が不要でも、住民税の扱いが別になるケースもあるので自治体案内も確認。
ここは個別条件で結論が変わるので、最終的には国税庁の案内ベースで確認するのが安全です。
- 購入時の証拠:購入日・数量・単価が分かる明細(レシート、積立の取引報告、証券の取引報告書)
- 売却時の証拠:買取明細/売却報告(手数料やスプレッドが分かるもの)
- 本人確認系:取引先に出した本人確認書類(控えがあれば)
「取得費が分からない」が最大の地雷。税計算が一気に不利になります。
| 金のタイプ | 代表例 | 税金の考え方 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 現物系 | 金地金・金貨・純金積立 | 譲渡所得 | 50万円控除/5年超優遇 |
| ジュエリー等 | 指輪・ネックレス | 原則は生活用動産だが例外あり | 30万円超で課税対象 |
| 証券口座系 | 金ETF・金ファンド | 株式等(原則20.315%) | 特定口座で簡単 |
※金地金・金貨の売却益が譲渡所得に該当し得る点は国税庁の説明にもあります。 [oai_citation:4‡国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm?utm_source=chatgpt.com)
STEP5:“バレる”の正体|支払調書(200万円超)と失敗パターン
ネットでよく見る「金はバレる」は、だいたい支払調書の話です。
金地金の取引では、1回の支払金額が200万円を超える場合などに、買取側が税務署へ支払調書を提出する運用がある旨が公的にも整理されています。
つまり、“申告しなくてもバレないでしょ”の発想が危ない。申告要否は最初から正攻法で判断するのが安全です。
- 取得費(買値)が分からない:計算できず詰む/税負担が増えやすい
- 現物とETFを混ぜて計算:50万円控除と20.315%を混同してミス
- 売却タイミングだけ見る:年をまたいで利益が偏り、想定より税率が上がる
- 必要書類を捨てる:あとで説明できず、申告が怖くなる
- “20万円以下だから完全セーフ”と決め打ち:例外・住民税でズレることがある
ポイントは「分類→概算→申告要否チェック→書類保存」。この順番なら迷子になりません。
迷ったらここだけでOK。
- ① 自分の金は現物(譲渡所得)? ETF(20.315%)?
- ② 今年売った?売ったなら買値(取得費)と売却明細を確保
- ③ 現物なら50万円控除と5年超を確認
- ④ 200万円超の取引があるなら、支払調書の提出対象になり得る点を意識
ここまでできれば、「申告漏れで詰む」確率は一気に下がります。
- 現物・純金積立は原則譲渡所得(50万円控除・5年超優遇を確認)。 [oai_citation:5‡国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order2/3-2_08_1.htm?utm_source=chatgpt.com)
- ジュエリー等は原則生活用動産でも、貴金属等で30万円超は課税対象になり得る。 [oai_citation:6‡国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm?utm_source=chatgpt.com)
- 金ETFは原則株式等(20.315%)。特定口座だと手続きがラク。
- “バレる”は支払調書など取引情報が届く仕組みがあるから。
次は「金投資の始め方(現物・積立・ETFの選び方)」に進むと、税金で損しない買い方まで一気に固まります。
「申告が必要な目安」の考え方を先に固めると、金でも応用できます(会社員の分岐の理解が早い)。
「税金を減らす側」の選択肢も知っておくと、金の利益が出た年の立ち回りがラクになります。
よくある質問(FAQ)
A. 利益(売却益)が出た場合に課税対象になり得ます。現物(地金・金貨・純金積立など)は原則「譲渡所得」、金ETFは原則20.315%のイメージで、まず分類から始めるのが安全です。
A. 譲渡所得には年50万円の特別控除があるため、他の譲渡所得と合算した結果として“税金が出ない”ケースはあります。ただし条件や他の所得状況で変わるので、控除だけで決め打ちしないのが安全です。
A. 原則は生活用動産で非課税寄りですが、貴金属・宝石などで1個(1組)30万円超は課税対象になり得ます。価格帯が大きい場合は要注意です。
A. 金地金の取引では、1回の支払金額が200万円を超える場合などに、支払調書が税務署へ提出される運用があるためです。申告要否は最初から正攻法で判断するのが安全です。
A. 利益計算ができず詰みやすく、税負担が増える方向に転びがちです。購入明細・積立の取引報告・売却明細は必ず保存し、難しい場合は税理士等への相談も検討してください。






